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(登録料) 第四〇条 商標権の設定の登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、六万六千円に区分(指定商品又は指定役務が属する第六条第二項[一商標一出願]の政令で定める商品及び役務の区分をいう、以下同じ。)の数を乗じて得た額を納付しなければならない。(改正、昭四五法律九一、昭五〇法律四六、昭五三法律二七、昭五六法律四五、昭五九法律二三、昭六二法律二七、平五法律二六、平八法律六八、平一一法律四一) 2 商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は、登録料として、一件ごとに、15万千円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。(改正、昭四五法律九一、昭五〇法律四六、昭五三法律二七、昭五六法律四五、昭五九法律二三、昭六二法律二七、平五法律二六、平八法律六八) 3 前二項の規定は、国に属する商標権には、適用しない。(改正、平一一法律二二〇、平一五法律四七) 4 第一項又は第二項の登録料は、商標権が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第一項又は第二項の規定にかかわらず、これらに規定する登録料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。(本項追加、平一〇法律五一、改正、平一一法律二二〇、平一五法律四七) 5 前項の規定により算出した登録料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。(本項追加、平一〇法律五一、改正、平一一法律二二〇、平一五法律四七) 6 第一項又は第二項の登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもって納めることができる。(本項追加、昭五九法律二四、改正、平八法律六八、平一一法律一六〇、平一一法律二二〇、平一五法律四七)
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(通常使用権) 第三一条 商標権者は、その商標権について他人に通常使用権を許諾することができる。ただし、第四条第二項[公益団体等の商標登録出願]に規定する商標登録出願に係る商標権については、この限りではない。 2 通常使用権者は、設定行為で定めた範囲内において、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を有する。(改正、平三法律六五) 3 通常使用権者は、商標権者(専用使用権についての通常使用権にあつては、商標権者及び専用使用権者)の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。 4 特許法第七十三条第一項(共有)、第九十四条第二項(質権の設定)、第九十七条第三項(放棄)並びに第九十九条第一項及び第三項(登録の効果)の規定は、通常使用権に準用する。
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(商標権の効力が及ばない範囲) 第二六条 商標権の効力は、次に掲げる商標(他の商標の一部となっているものを含む。)には、及ばない。 一 自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を普通に用いられる方法で表示する商標 二 当該指定商品若しくはこれに類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状(放送の形状を含む。次号において同じ。)、価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期又は当該指定商品に類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、数量、態様、価格、若しくは提供の方法若しくは時期を普通に用いられる方法で表示する商標(改正、平三法律六五) 三 当該指定役務若しくはこれに類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の方法若しくは時期又は当該指定役務に類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状、価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期を普通に用いられる方法で表示する商標(追加、平三法律六五) 四 当該指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について慣用されている商標(改正、平三法律六五) 五 商品又は商品の包装の形状であつて、その商品又は商品の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなる商標 (追加、平八法律六八) 2 前項第一号の規定は、商標権の設定の登録があつた後、不正競争の目的で、自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を用いた場合は、適用しない。
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(他人の特許権等との関係) 第二九条 商標権者、専用使用権者又は通常使用権者は、指定商品又は指定役務についての登録商標の使用がその使用の態様によりその商標登録出願の日前の出願に係わる他人の特許権、実用新案権若しくは意匠権又はその商標登録出願の日前に生じた他人の特許権と抵触するときは、指定商品又は指定役務のうち抵触する部分についてその態様により登録商標の使用をすることができない。 (改正、平三法律六五、平八法律六八)
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(差止請求権) 第三六条 商標権者又は専用使用権者は、自己の商標権又は専用使用権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。 2 商標権者又は専用使用権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。
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(商標権の分割) 第二四条 商標権の分割は、その指定商品又は指定役務が二以上あるときは、指定商品又は指定役務ごとにすることができる。 2 前項の分割は、商標権の消滅後においても、第四十六条第二項[商標権の無効の審判]の審判の請求があつたときは、その事件が審判、再審又は訴訟に係属している場合に限り、することができる。 (本条追加、平八法律六八)
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(存続期間の更新の登録) 第二三条 第四十条第二項[存続期間更新の場合の登録料]の規定による特許料又は第四十一条の二第二項[登録料の分割納付]の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料の納付があつたときは、商標権の存続期間を更新した旨の登録をする。(改正、平八法律六八) 2 第二十条第三項[存続期間の更新登録]又は第二十一条第一項[商標権の回復]の規定により更新登録の申請をする場合は、前項の規定にかかわらず、第四十条第二項の規定による登録料及び第四十三条第一項[割増登録料]の規定による割増登録料又は第四十一条の二第二項により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料及び第四十三条第二項の規定による割増登録料の納付があつたときは、商標権の存続期間を更新した旨の登録をする。(改正、平八法律六八) 3 前二項の登録があつたときは、次に掲げる事項を商標公報に掲載しなければならない。 一 商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所 二 登録番号及び更新登録の年月日 三 前二号に掲げるもののほか、必要な事項 (本条追加、平八法律六八)
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(回復した商標権の効力の制限) 第二二条 前条第二項の規定により回復した商標権の効力は、第二十条第三項[存続期間の更新登録]に規定する更新登録の更新をすることができる期間の経過後前条第一項の申請により商標権の存続期間を更新した旨の登録がされる前における次に掲げる行為には、及ばない。 一 当該指定商品又は指定役務につちえの当該登録商標の使用 二 第三十七条各号[侵害とみなす行為]に掲げる行為 (改正、平六法律一一六、平八法律六八)
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(登録商標等の範囲) 第二七条 登録商標の範囲は、願書に記載した商標に基づいて定めなければならない。(改正、平八法律六八) 2 指定商品又は指定役務の範囲は、願書の記載に基づいて定めなければならない。(改正、平三法律六五)
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(商標登録の査定) 第一六条 審査官は、政令で定める期間内に商標登録出願について拒絶の理由を発見しないときは、商標登録をすべき旨の査定をしなければならない。 (改正、平二法律三〇、平六法律一一六、平八法律六八、平一一法律四一)